設立・会計・税務・コンサルティングまでキメ細かなサポートで、人的資源が限られる中堅中小企業のタイ進出を強力にバックアップいたします。

クリエイティブ・マネジメント・コンサルティング

CREATIVE Management Consulting Co., Ltd.

タイに進出する日系企業を高品質のサービスで支援します。

代表挨拶

ASEAN東西回廊の中心に位置するタイ。バンコクはそのハブとも言えるインドシナ半島の地理的中心に位置しています。
タイには自動車産業や電気・電子機器産業、飲食、サービス業など多くの業種の日系企業が進出しています。
弊社では、日本人会計士が常駐し、タイへの進出支援として、

リーガルサービス

会計税務業務サービス

コンサルティングサービス

をご提供しています。
経験豊富なタイ人スタッフによる高品質なサービスでタイの日系企業のご要望にお応えすることを使命と考えています。

01
高品質

小数でも実務経験豊富なスタッフにより、正確かつ適切な会計処理を実現。歳入局OBによるレビュー、還付申請業務にも対応しています。


02
プロフェショナルの連携

会計・管理のプロ集団「テラス・グループ(代表Mother Brain (Thailand) Co., Ltd.)」、アジア地域で日系最大級を誇る会計コンサルティング・ファーム「NACグループ」が交差する唯一の会計事務所。タイ国内のみならず、アジア地域全体のプロフェッショナルの専門知識を生かしたサービスをご提供いたします。


03
的確かつ迅速な対応

経験豊富なスタッフ、プロフェッショナルの連携により、的確かつ迅速な対応をお約束します。お困りの場合でも法令に則した適切な対応策をご提案いたします。

お問い合わせ、お待ちしています。

代表取締役 日本国公認会計士

金澤 厚

SERVICE
サービス

弊社は、これからタイに進出されようとする日本の中堅中小企業をきめ細かくサポートします。
テラスグループのリソースを積極的に活用することで、会計、税務、コンサルティングの専門家による質の高いサービスをご提供します。
設立から会計税務までキメ細かなサポートで、人的資源が限られる中堅中小企業のタイ進出を強力にバックアップします。

01タイ進出支援、各種ライセンス取得支援
  • 会社登記、各種コーポレートサービス
    • 進出に関する各種コンサルティング
    • 会社設立登記
    • 増資、減資、取締役変更等各種登記代行
    • 合併、会社清算に関する業務の支援
  • BOI投資奨励申請サービス
    • タイ投資委員会(BOI)への申請から奨励証書取得までの支援
  • 駐在員事務所設置許可及び外国人事業許可申請支援サービス
    • 駐在員事務所の設置許可申請支援
    • 外国人事業法による事業許可申請支援
  • ビザ・ワークパーミット取得支援
    • 労働許可申請手続き及び各種ビザ延長手続きの支援
  • その他の業務支援サービス
    • ビジネスライセンス取得支援
    • 雇用契約書や就業規則等の作成・支援
    • 各種契約書作成・レビュー等
02会計・税務
  • 会計帳簿の作成サービス
    • 記帳入力、GL、月次TB等の帳簿作成
    • 英語版月次決算書の作成、ご報告
    • 月次税務申告書(下記給与関係除く、源泉税及びVAT)の作成
  • 給与計算代行サービス
    • 役員および従業員の毎月の給与計算
    • 給与に係る社会保険料の算定申告書作成
    • 月次税務申告書(給与関係源泉税)作成
  • 連結パッケージ作成サービス
    • 親会社向け連結パッケージの作成・支援
  • 法人税各種申告書の作成サービス
    • 法人税確定申告書の作成
    • 法人税中間申告書の作成
  • 個人所得税申告書作成サービス
    • 個人所得税の申告書・要約表の作成
  • 税金還付申請支援サービス
    • 元歳入局調査官がアドバイス
03コンサルティングサービス
  • アドバイザリーサービス
    • 会計・税務・労務に関する各種ご相談、顧問
  • 組織再編、買収
    • 組織再編に関するアドバイスと実行支援
    • 買収に伴う各種支援、アドバイザリーサービス
    • 株価算定、デューデリジェンス業務
  • 原価計算支援サービス
    • 原価計算・原価管理体制構築支援
  • 内部統制構築支援サービス
    • 内部管理体制の現状把握、問題点の検出
    • 改善案の提示、運用状況チェックなど
  • その他
    • ご予算に応じたタイ人監査人のご紹介
    • タイ人監査人との各種調整、折衝
COLUMN
コラム
  • 2024-06-03
  • タイ・国内源泉所得と国外源泉所得
  • タイ国歳入法は、第41条において個人所得税に関する課税原則を定めています。 ①タイにおける職位、職務、事業、あるいは財産から所得を得た者は、「その所得がタイ国内で支払われたかタイ国外で支払われたかに関わらず」、タイの個人所得税が課税される。 ②外国における職位、職務、事業、あるいは財産から所得を得た「タイ国居住者」は、「その所得をタイ国内に持ち込んだ部分に限り、タイの個人所得税が課される。 ③課税年度(暦年)において、滞在日数の合計が180日以上ある場合、タイ国居住者とみなす。 上記をまとめますと、 ・「タイ国居住者」(暦年で180日以上の居住者)は、「タイ国内源泉所得」に対して、タイの個人所得税が課され、その受取りがタイ国内かタイ国外かを問わない。 ・「タイ国居住者」は、「国外源泉所得」に対しても、タイ国内に持ち込んだ範囲でタイ個人所得税が課される。 第41条には、国外源泉所得についてタイ国内に持ち込んだ年度(暦年)に関する規定がありません。 この点、歳入局解釈指針(Kor.Por.Or. 21Feb B.E.2528(1985)では、「その所得を持ち込んだ年度(暦年)に限り、その所得を持ち込んだ範囲内で課税される」との解釈が一般的でした。 しかし、歳入局解釈指針(Departmental Instruction No. Por.161/2566)によって、「その所得を持ち込んだ年度(暦年)に関わらずタイの所得税が課される」に差し替えられました。 新しい解釈指針は以下の内容です。 歳入局解釈指針(Departmental Instruction No. Por.161/2566) 歳入法第41条第2項に基づく個人所得税の課税について (第1) 歳入法第41条第2項で定める「外国における職位、職務、事業、あるいは外国に存在する財産から歳入法第40条で定める所得を得たタイ国居住者」は、どの課税年度においてタイ国に所得を持ち込んだとしても、当該課税年度において、当該所得を第48条で定める個人所得税の計算に含め、歳入法に規定する個人所得税を納税しなければならない。 (第2)これに反する指針、ルーリング、実務等は廃止する。 (第3)この指針は、仏歴2567年1月1日以降にタイ国内に持ち込んだ所得に対して適用する。 (ご留意点) ・当該解釈指針は法律ではありません。強制力はありません。 ・どういった課税実務となるかは今後実務の状況をみる必要があります。 ・どうしてもタイに送金しなければならない場合(コンドミニアム購入など)は、2024年1月以降の送金の場合、課税されます。(解釈指針に従えばです。)
  • 2024-02-29
  • タイ・吸収合併
  • 改正民商法により2023年から吸収合併制度が認められています。 従来は、合併当事会社の権利義務関係を全て新規に設立される会社に承継させる新設合併のみが認められていたところ、合併当事会社のいずれかが合併後に残る吸収合併制度が使えるようになりました。 新しい吸収合併制度の利点は、合併を検討している会社が保有する固定資産やライセンス、従業員の数などを踏まえて、どちらの会社を存続会社として残すか等について柔軟な検討が可能になっている点です。 使い勝手がよくなって、これまで複数の会社に分けていた事業をひとつの会社に集約することも可能になっています。制度開始後この制度の利用企業は増えているようです。タイの日系企業の間では事業を集約する機運が高まっているのではないでしょうか。 ただ、タイの場合、投資委員会(BOI)の投資奨励がどうなるのか、税務上の課題はないのかなど事前の確認が必要です。 ご不明な点がありましたらお問い合わせ下さい。 以上
  • 2023-10-20
  • 就労VISAの延長申請
  • タイで就労されている方は定期的にVISAの延長申請を行う必要があります。 BOI企業の場合は非常に優遇されていて、1年間の他、事業によっては2年若しくはそれ以上の複数年にわたるVISAが認められている場合もあります。 これに対して、BOI企業以外の一般的な企業の場合は通常1年間しかVISAは延長されません。 したがって、毎年更新が必要となります。 VISA延長申請に際しては、源泉税申告書やVAT申告書、社会保険申告書などの他に、会社決算書類、法人税申告書などの提出も必要です。 この中で、会社の決算書類については最終的に承認権者が承認した旨のサインが付され、カンパニーシールが押印されています。 最近の実例では、承認権者としてのサインについてワークパミットを取得していない人のサインがある場合にはVISA延長申請が認められませんでした。 少し前であれば誰がサインしたかはチェックの対象外だったのか指摘されたということはなかったと記憶しています。 イミグレーションの取り扱いが変わったのか、この点は注意が必要です。 ところで決算書類が認めらない場合どうなるかといいますと、裏の手の提案があるようです。 こういった事態を「有事」というのでしょうか。 これは上場企業の子会社の場合には受け入れがたいものであるかもしれません。
  • 2023-07-10
  • タイ・解雇の成立
  • 解雇の事前通知期間につきまして、労働者保護法上は、事前通知は3ヶ月を超えることはないと言っています(第17条)。3ヶ月は超えないから2ヶ月でいいということですが、実務的には「給料日2回」ということになっています。「給料日2回」というのは通知するタイミングによっては、1ヶ月間ぐらいのこともあるかと思います。例えば、7月の給料日直前に通知して8月の給料日で退職となれば問題なしとなります。給料日が通知してから解雇されるまでの間に2回入れば問題なしということになっています。 では、「試用期間」中の場合はどうでしょうか。「試用期間」とは正式に雇用するかどうか判断するための期間のことです。この期間中は比較的簡単に解雇することが出来るように雇用契約書が作成されていることがあります。しかし、労働者保護法は試用期間中の労働者も試用期間が明け正式雇用となった労働者も同じ法令で保護しています。従って、事前通知期間の規定は試用期間中の労働者にも適用になるということです。試用期間中といえども事前通知を行い、「給料日2回」を経過して法令に従った解雇となります。試用期間中だからといって簡単に解雇して、事前通知期間がこれに足りない場合追加の支払いを要求されることがありますので、注意が必要です。
  • 2023-06-08
  • 社員旅行・社員向け親睦パーティーの費用
  • 【質問】 ・社員旅行および定期・不定期の親睦パーティ等を福利厚生費として経費計上するにあたり条件等はありますでしょうか? 【回答・従業員向け親睦パーティーについて】  全額加算経費(Add back expenses)処理となります。福利厚生費として処理する慣行はありません。また、交際費にもなりませんので、ご注意頂く必要があります。  交際費は会社業務に関係する旨を証する資料が必要です。名刺のコピーを添付して頂くなどです。 【回答・社員旅行について】 ・社員旅行に関しては飲食費、宿泊費、現地観光費等は会社負担、航空チケットのみ個人負担とした場合や全額会社負担とした場合があるようです。 (ex)・費用負担のうち会社負担、個人負担の割合は「ルール」として決める方法。 ・一人当たりの上限額を設定する方法。この場合、相場額を参考にします。 ・予算に対しての余剰金の繰り越し可否は、一般的になしとした方が明確です。 ・家族同伴の可否は会社判断による。家族分の費用負担関係を同伴しない社員と不平等にならないよう明確にする必要があります。 ・就業規則への明記等については特に明確なルールは見当たりません。 ➡「ルール」は就業規則とは限りませんが、会社ルールとして明示することが必要です。就業規則以外でも全従業員に周知されていれば認められます。  社員旅行として処理する場合、原則全従業員の参加が前提です。一部門だけの旅行というのは否認される可能性が高いのでご留意ください。 ➡法令上金額上限の明示はありませんので、一般的に妥当な範囲でしたら会社負担として認められます。  タイ国内の社員旅行でしたら全額会社負担で可能と一般的には考えられます。 ➡家族同伴の場合は、自己負担が生じますので、旅費、宿泊費につき明確で、分かりやすく区分する必要があります。(家族分の旅費や食事代は自己負担など)他の従業員と不公平感が出ないようにするなどご留意ください。
  • 2023-02-01
  • ショッピング減税(2023年分)買い物期間2月15日まで
  • ショッピング減税(2023年度分)適用の買い物期間、いよいよ2月15日まで!! (但し、申告期間は2024年1月~3月末まで) 2023年もタイ国内消費の喚起を目的としたショッピング減税が以下の通り承認されています。 【対象税目】個人所得税 【対象期間】2023年1月1日~2月15日(水) 【控除対象金額】 ・最大40,000バーツまで。 ・但し、紙ベースのTAX INVOICE/Receiptの場合は30,000バーツまで、残り10,000バーツ分はE-TAX INVOICE/Receiptでの入手が必要。 【要件】 ・TAX INVOICE/Receipt 若しくはE-TAX INVOICE/Receiptを入手・添付すること(VAT登録事業者から購入する必要あり) ・TAX INVOICE/Receipt 若しくはE-TAX INVOICE/Receiptには、納税者名(個人名)、納税者番号、登録住所の記載が必要。  ↑ご自身のTAX IDカード(写し)を携帯しいつでも提示できるようにしておくことがいいでしょう。 ・但し、書籍、電子書籍、OTOP製品については、VAT登録事業者でない場合でも対象(TAX ID番号記載のRECEIPTを入手すること) 【除外品目】 ・酒類、タバコ製品 ・自動車、二輪車及びボートの購入 ・新聞及び雑誌の購読(それぞれ電子購読含む) ・旅行ツアー代金 ・ホテル代金 ・水道光熱費、電話やインターネットの通信料 ・サービス提供期間が購入対象期間を超えるもの(例:メンバーフィー) ・保険料 【減税額の例】 (40,000バーツ満額使用する場合) ・所得額 5百万バーツ以上で税率35%適用の場合➡14,000バーツの減税 ・所得額5百万バーツ未満で税率30%適用の場合➡12,000バーツの減税 以上 要件にはご注意下さい。
  • 2023-01-05
  • 日本で支給される退職金
  • 日本で支給される退職金に対する日本での課税関係は以下の通りです。 (日本での取り扱い例) (前提) ・支給総額:2,000万円 ・日本勤務期間:16年 ➡対応する退職金:1,600万円   ➡ 日本で課税(但し非居住者の場合20.42%の源泉徴収) ・タイ勤務期間:4年 ➡対応する退職金:400万円     ➡ 日本では非課税 (比較) ①居住者として退職金を受領する場合  ➡全額退職所得としての取り扱いを受けることが出来ます。 ②非居住者として退職金を受領する場合(国内源泉所得に対して源泉徴収)  ➡事例)1,600万円×20.42%=約326万円の源泉徴収  ➡居住者の場合と大きな違いが発生しますので、非居住者のままでの退職金の受け取りは慎重にご判断された方がいいでしょう。 また、少なくとも400万円部分のタイでの申告が必要と考えます。
  • 2022-12-14
  • 固定資産耐用年数の変更
  • (問い)固定資産の耐用年数を変更することは可能でしょうか。 (答え) 可能です。 但し、以下のような留意点があります。 ①耐用年数とは、その資産を使用できる期間のことです。  考慮すべき事項として、物理的な資産の寿命のほか、経済的な陳腐化(産出される製品のライフサイクル、要求されるアウトプットの質の変化等)の進み方、減耗の度合いなどがあります。 ②会社設立後の生産設備の新規導入の際は、例えば日本本社の耐用年数を参考にするなどして、比較的自由に耐用年数を決定できるケースが多いです。 例えば、生産設備の場合5年以上の耐用年数であれば何年でも監査人から指摘を受けることは少ないのではないでしょうか。 ③しかし、一度決めた耐用年数を変更する場合、「使用可能期間」の見積りを変更することになるのですが、監査人は変更後の「使用可能期間」が妥当といえる証拠が何かないと認めないことがあります。 ④この証拠としては、例えば以下のような資料が想定されます。  ・プラント業者が設備をチェックして発行するレター(想定する期間使用可能と認める内容)  これは相応のコストが発生しそうです。  定期検査に併せてレターを発行してもらおうとすれば、すぐに耐用年数を変更するのは難しいのかもしれません。
  • 2022-12-13
  • 法人税申告書の還付申告、税務調査(1)
  •  会社の事業の内容により源泉税が控除されて残高が溜まっている会社さんも多いのではないでしょうか。 源泉税残高が残りやすい業種としては、サービス業、請負契約の役務提供業務などが該当します。源泉税率3%の場合、最終の利益率が15%にならないと源泉税として控除された税額を使いきれないため、還付申告となるケースが多いです。  こういった場合、還付申告するかどうか会社の判断に任されている点がタイの税務上の特徴のひとつです。 法人税申告書、VAT申告書、いずれでも申告書を提出する時に還付申告するかどかを選択して、提出しています。  「還付申告する」を選択した場合には、管轄の歳入局の調査が終了しませんと還付金は戻りません。調査の開始から調査終了し、還付金受領までには長い時間を要することが想定されるため、還付申告を選択することに躊躇する会社さんも多いと思います。 しかも、調査の過程で問題点が発見されると、追徴を受ける可能性もあり、追徴を受けないまでも還付申請額が減額されることは多いです。  なかなか対応が難しいケースもありますが、還付可能額によっては還付申請した方が会社にとってメリットとなる場合もあるのではないでしょうか。  還付申請するかどうかの判断の分かれ目は何でしょうか?  それはいざ調査となった場合にどういった点がポイントになるのかということではないでしょうか。  次回以降のコラムでご紹介します。  なお、税務調査といっても税目により調査の項目は異なります。 例えば、VATの場合は輸出販売100%の場合は必ず還付申請となりますので、この場合は多少遅れることがあっても定期的なスケジュールで還付されているケースが多いのではないでしょうか。 VATのみの場合、すべての収益が漏れなく適切な時期に計上されているかどうか、費用については、受領したTAX INVOICEの要件に漏れはないか、誤りがないかなどがポイントとなります。比較的シンプルとも言えます。 (収益については、「漏れなく」と「適切な時期に」という点がポイントです。「漏れなく」には、在庫処分、固定資産処分も含まれる点ご留意事項です。「適切な時期に」とは発生したその月ということです。提出漏れはその翌月からカウントされます。) これに対して、法人税の場合は調査の項目、内容が異なります。
  • 2022-12-05
  • 長期居住者ビザ
  • 「長期居住者(LTR)ビザ」という新しいビザが導入されていますので、ご紹介します。 対象は、外国人富裕層、一定以上の年金生活者、タイを拠点とするリモートワーク専門家、およびに高度な技能を持った専門家です。 以下のように特典が沢山あります。 一定以上の年金生活の方、自営の方、安定的な賃貸収入などをお持ちの方にとっては申請手数料が5万バーツですので、検討の価値がありそうです。しかもワークパミット申請も可能なようです。 (特典・特徴) ・期間10年 ・申請手数料5万バーツ ・デジタルワークパミット取得可能 ・高度技能をもつ専門家の所得税を17%に軽減 ・外国人1人に対しタイ人4人雇用義務が免除されます。 ・90日レポートを1年レポートに延長および再入国許可申請が免除されます。 では、具体的にはどういった方が該当するのでしょうか。条件は以下の通りです。 ①富裕層  ・100万米ドル以上の資産を保有していること  ・過去2年間の年間個人所得が8万米ドル以上であること  ・50万米ドル以上のタイ国債、海外直接投資、又はタイ不動産投資を保有していること ②一定以上の所得がある退職者  ・申請時に年間個人所得8万米ドル以上の年金受給者、又は安定した収入(配当や家賃収入などを想定)があること  ・年間個人所得が8万米ドルを下回る場合でも、年間個人所得が4万米ドルを上回り、25万米ドル以上のタイ国債、海外直接投資、又はタイの不動産投資を有すること  (①、②のいずれも、5万米ドル以上の医療保険、治療を保証する社会保険、又は10万米ドル以上の銀行預金があることが条件です。) 上記①、②とは別に、③一定以上のリモートワーカー、④BOIが指定する高度技能専門家も対象となっています。                                                                          この③、④を検討する方々にとっては、所得税17%となる点が大きな魅力となりそうです。(他の所得税率が低い国を想定か。) ③タイを拠点とするリモートワーク専門家  ・個人所得の8万米ドル条件、若しくは、4万米ドル以上かつ学歴基準や知財権保持条件などがあります。  ・現在の雇用主は上場会社ないし創業3年以上で、3年間の合計収入が1億5千万米ドル以上であることなどの条件があります。 ④高度技能専門家  ・上記③と同様の所得基準があります。  ・BOI指定の対象業種に限られます。その他、高等教育機関、研究機関、政府機関などが対象です。  (③、④のいずれも、5万米ドル以上の医療保険、治療を保証する社会保険、又は10万米ドル以上の銀行預金があることが条件です。) 取得をご検討の方はお問い合わせ下さい。
  • 2022-11-25
  • 民商法典の会社法制に関する事項の改正
  • 2022年9月14日、民商法典の会社法制に関する改正法が成立し、11月8日官報に掲載されましたので、改正事項の概要をご紹介します。 【今後のスケジュール】  2022年11月8日、官報に公告され、公告の翌日から90日経過後施行。法律の適用開始日は、2023年2月7日。 【改正項目】 ①最低株主数の変更  株主の最低人数が2名に変更となります。新規設立の際の発起人数が2名となり(第1097条)、非公開会社の解散事由が株主数1名となったことによります(第1237条)。  従来1株保有株主を2名指定していたケースでは1名で足りることになります。 ②株主総会の定足数要件の変更  資本金の4分の1に相当する株式を有する株主が出席し、出席株主数は最低2名とされました(代理人含む)(第1178条)。  この規定により、合弁会社のケースで3名以上の株主がいる場合、合弁先企業が出席しない場合であっても有効な決議をすることが可能となるというメリットが考えられます。 ③株主総会招集公告の撤廃  改正法では、各株主総会の招集通知は、当該総会開催日の少なくとも7日前までに、書留郵便によって送付するか、省令指定の条件・手続きに従い電子的手段で通知することが求められています(第1175条)。  但し、無記名株式を発行する場合には新聞公告が必要です。また、会社定款で株主総会招集公告を規定している場合にはこのメリットを享受できませんので、定款変更が必要な点が留意点です。 ④オンラインによる取締役会開催の明確化  取締役会について、個々人の出席を求めないビデオや音声によるオンラインの取締役会の開催が可能なことが明記されました(第1162条)。  電子的手段による会議に関する法律に従ったものであることも明記されています。 ⑤吸収合併制度の新設  従来の新設合併による方法に加えて、吸収合併による合併を選択すること可能となりました。  合併当事会社が保有するライセンス、土地や建物などの資産の保有状況を踏まえて、柔軟な対応を選択することが可能となります。  今回の改正では、合併反対株主の株式買取り制度が新設されました。次いで、合併当事会社による共同株主総会の決議、定足数、決議要件に関する事項が新たに規定されました。 詳細な情報につきましてはお問い合わせ下さい。
  • 2022-11-07
  • CPI(消費者物価指数)、10月分、全商品+5.98%、コアは+3.17%
  • 2022年10月分のCPI(消費者物価指数)は以下の通りです。(タイ商務省、11月7日公表分) ①全商品 :前年同月比+5.98% (➡CPI全商品の前年同月比 8月7.86%、9月6.41%から2ヶ月連続で上昇率縮小)  ②コア  :前年同月比+3.17% (➡CPIコアの前年同月比8月3.15%、9月3.12%と比較すると若干上昇)  (※コア:全商品から生鮮食品とエネルギーを除いた指数)  CPI全商品の上昇率は縮小に転じているように見えます。  但し、10月のCPIをカテゴリー別にみますと、食品・飲料が9.58%、非食料品が3.56%上昇し、コアの上昇につながっています。  11月になり、そろそろ年末の査定、昇給のことも、ご検討されている方も多いと思います。  物価の影響を考慮する際は、全商品対象とするよりも、生鮮食品とエネルギーを除いたコアの方が実態に近いように個人的に感じています。 皆様はどのように感じていますでしょうか。  もう物価上昇率はピークを打ったのか、今後の景気動向はどうなのか、周囲の動向はどうなのか等々、悩みどころです。
  • 2022-09-05
  • 就労に該当しない業務
  • 以下の活動は、「就労」ではない(労働許可書が不要)とされています。 ・会議・セミナーの「参加者」の立場で、当該事業の実現に関与することなく入国する者(会議・セミナーの主催者の従業員や請負人は就労に該当) ・企業の「視察・商談担当者」の立場で入国する者(企業視察・商談をセッティングする者の従業員または請負人は就労に該当) ・特別・学術講演の「聴講者」の立場で入国する者 ・技術研修・セミナーにおける講義の「聴講者」の立場で入国する者 ・展覧会・展示会の「見学者」の立場で入国する者 ・展示会における「商品購買者」の立場で入国する者(展示会設営者の従業員または請負人は就労に該当) ・自社の取締役会への参加:2015年3月6日付の雇用局布告「2008年外国人労働法に基づく就労に該当しない活動」により追加
  • 2022-04-21
  • BOI事業からの配当金に対する所得税の免除
  • (制度の内容) (ア) BOI企業の株主が外国法人である場合、配当金を非居住者に送金する場合の源泉税10%は免除されます。 (イ) BOI企業の株主がタイ法人である場合、BOI企業から受けた配当金について法人税が免除されます。源泉税10%も免除。 (ウ) BOI企業の株主が個人である場合、個人所得税免除、源泉税10%も免除。 (制度の条件) 1. 法人税免除が付与されている事業から生じた利益の配当であること BOIの恩典はプロジェクト単位で認定されたものです。 認定事業から発生した利益についてのみ法人税の免除が適用されます。 現状、単一の事業しかありませんので明確ですが、申請した事業と異なる事業がある場合は損益計算を区分する必要がありますので、ご留意ください。 事業開始の申請後はBOIから認証に来ますので、併せてご留意ください。 2. 法人税の免除期間中に支払われた配当金であること 免除期間が終了してしまいますと適用から外れます。 但し、法人税免除期間終了後6ヵ月以内に支払われた配当金に対しては法人税免除が適用されます。 この制度を確実に利用するため、期中配当の利用も可能です。 配当可能利益が見込まれる場合は早めに配当することも可能です(民商法典第1201条) 3. 企業はどの事業の利益から配当するか選択が出来ます。 配当の利益がどの事業から生じたのかを区分しておくことが必要です。 区分は会計データ上で行います。 日本国内で配当収入に対しての課税があるかどうかは、日本の法人税法の規定によります。
  • 2021-12-24
  • 決算期の変更
  • タイ国民商法典第1196条では、「決算報告書は会社の会計年度にあわせ、少なくとも12ヵ月に1回、年度末に作成しなければならない」とされています。また、決算期の変更は歳入局及び商務省の承認を受ければ可能とされています。 従いまして、決算期の変更を行う場合には12ヵ月以内の変則決算を一度行う必要があります。 これまでの決算期の決算、次に変更後の月の変則決算、それぞれにつきまして、通常と同様のスケジュールで会計監査、決算日から150 日以内に歳入局に税務申告書の提出、及び株主総会の承認日から14日以内に株主リストの提出、1 ヵ月以内に商務省への財務諸表提出が必要です。 タイでの決算期変更は、日本に比べると2つの役所から承認を得るという点で、少しハードルが高いように思います。また、役所の承認に時間を要する点は考慮する必要があります。
  • 2021-12-17
  • 有給休暇の買取り
  • 労働者保護法第67条において有給休暇の買取りについて次のように規定されています。 ・第1項:会社解雇の場合(定年含む)、当年度分有給休暇の勤務期間比例配分した有給休暇の未使用分の買取り義務ありとしています。(「割合に応じ」とされています) ・第2項:会社解雇の場合、自己都合退職を問わず、前年度からの繰越し未使用有給休暇の買取り義務ありとしています。 この規定から、自己都合退職の場合、前年度からの繰越し分は買取り義務がありますが、当年度分につきましては買い取っても買い取らなくてもどちらの取り扱いも可能です。 こういう場合、会社の規程により取り扱い方法を明確にしておかれることがいいでしょう。 日本の取り扱いから、当年度分は付与された日数すべて買取るように考えがちですが、タイの労働者保護法の規定では当年度分の買取り義務は明示されていません。第1項の規定を自己都合退職・当年度分にも適用する方法が受け入れられ易い方法でしょうか。
  • 2021-12-16
  • Income by virtue of jobs, positions or services rendered
  • タイの個人所得税では、8つの課税所得の類型を規定しています。(以下は歳入局の英語版のHPから) ① income from personal services rendered to employers; ② income by virtue of jobs, positions or services rendered; ③ income from goodwill, copyright, franchise, other rights, annuity or income in the nature of yearly payments derived from a will or any other juristic Act or judgment of the Court; ④ income in the nature of dividends, interest on deposits with banks in Thailand, shares of profits or other benefits from a juristic company, juristic partnership, or mutual fund, payments received as a result of the reduction of capital, a bonus, an increased capital holdings, gains from amalgamation, acquisition or dissolution of juristic companies or partnerships, and gains from transferring of shares or partnership holdings; ⑤ income from letting of property and from breaches of contracts, installment sales or hire-purchase contracts; ⑥ income from liberal professions; ⑦ income from construction and other contracts of work; ⑧ income from business, commerce, agriculture, industry, transport or any other activity not specified earlier. ①は給与や賃金で、部屋代など会社負担があればそれも現物給付として課税対象とされています。 ②は、「請負、雇用及びサービス提供による報酬」と訳されていることもあります。 ただ、”Virtue”の意味合いは報酬というよりも「手当て」の方がいいようにも考えられます。 例えば、コロナの影響で、日本に来れない取締役への感謝の気持ちを「ポジション手当て」という意味あいで支給するのもいいアイデアではないかと考えられます。取締役としては日本からリモートで従業員の管理等に時間を割いています。それに対して何らかの支払いをするということです。 会計上は、"compensation"などに計上しておけば、ワークパミットは関係ありません。 但し、個人所得税の課税対象ではあります。
  • 2021-12-16
  • 支払い遅延防止規定の件 (下請法)
  • 【背景】  事業競争法に「支払い遅延防止」という規定が追加されました。  事業競争法第17条の(3)に戻づき、通達が発出されました。 【効力】  官報掲載日の翌日から180日後(2021年12月16日)に効力を生じました。 【規定の内容】 ① 規定の趣旨:事業者と中小企業間の信用期間に関する公正な商取引上の実務は書面によって中小企業のキャッシュフローを増強するよう配慮する。 ② 事業者:当事者のこと ③ 中小企業:1)200名以下の労働者を擁するか、あるいは年間収益が5億バーツ以下の物品製造業者    2)100名以下の労働者を擁するか、あるいは年間収益が3億バーツ以下のサービス提供業者、小売り又は卸売り業者 ④ 信用期間:物品又はサービス対価の支払いに対して許容する、書面で合意した期間  ➡商業・製造業・サービス業:信用期間は45日を超えてはならない。  ➡農業製品に関する商業、製造業及びサービス業:信用期間は30日を超えてはならない。 ⑤ 信用期間の計算方法:物品の出荷又はサービスの提供をし、その数量、種類、品質を両者が合意した日から開始しなければならない。 ⑥ 「不公正な取引」の例 1) ある事業者が、合理的な根拠なく信用期間を超えて中小企業に対する対価の支払いを遅らせる行為 2) ある事業者が、信用期間の変更を少なくとも60日前に通知していない場合。 3) ある事業者が、信用期間に関して、中小企業に不必要な負荷を負わせる不公正な特別条件を設定すること。 (まとめ) ポイント:検収日から45日以内に支払いをしなければならないということ。 これまでは、事業競争法では60日以内でしたが、それが45日になった点が変更点です。 翌月末支払いでも、月初に仕入れていた場合は抵触する可能性があるということ。 対応はお済みでしょうか。
  • 2021-11-06
  • 労働局からの支援金(従業員一人当たり@3,000バーツ×3ヶ月間)
  • 2021年11月20日までの申請に限り、労働局からの支援金従業員一人当たり@3,000バーツ×3ヶ月間を受けることが出来ます。 該当の会社さまは申請をお急ぎ下さい。 (条件) ・SSO加入し、 e-service ないし e-paymentを利用していること ・従業員数200名以下 (申請期間) ・2021年10月20日~11月20日まで (申請方法) 以下のサイトから必要書類を送付するだけです。 https://xn--12clbad8h3bflc6ebi5bbb9ecc5a0bzsnac0pf1b.doe.go.th/?token= (必要書類) 1. POA with stamp duty 30 baht (フォーマットは上記サイトからダウンロード可能) 2. Copy of Passport (Grantor with sign) / Copy of ID card (with Attorney sign) 3. The first page of Bank book under company name 4. Affidavit not over 6 month (First page) 以上 よろしくお願い致します。
  • 2021-11-05
  • ワクチンパスポート
  • ワクチンパスポートの申請が可能となっていますので、ご報告させて頂きます。 申請方法は2つあります。 1)「モー・プロム(Mor Prom)」アプリによる申請方法  こちらは日本大使館から案内が出ています。以下からPDFのダウンロードが可能です。  ご参照先:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100249562.pdf  11月5日時点の最短の受取り可能日は12月2日と出ています。 2)Vaccine Passport appointment systemから予約する方法  申請予約サイトは以下です。  http://vacn.ddc.moph.go.th/contact.php  代理人が行く場合は委任状フォーマットのダウンロードが可能です。  こちらは、1週間ごとに予約受け付けのようです。  11月8日からの申請により、11月15日の週の予約が可能となる予定です。  現時点ではだいぶ混雑しているようで、予約はすぐに埋まります。  必要な方はお早めにご予約下さい。  以上  よろしくお願い致します。
  • 2019-07-31
  • ホームページリニューアルしました。
  • この度、ホームページリニューアルアップ致しました。 今後、タイの税務、会計、その他労務などに関して、新しい情報、ためになる情報を発信していきます。 今後ともよろしくお願い致します。 お問い合わせは、以下までお願い致します。 info@cmcs.co.th
MONTHLY REPORT
マンスリーレポート

マザーブレイン社の月間情報誌「MOTHER BRAIN MONTHLY REPORT」に寄稿している「50の手NARI」は
「TGレポート」として4ヶ月毎にまとめ、過去1年分お読みいただけます。是非ご一読ください。

COMPANY
会社概要
会社名 CREATIVE Management Consulting Co.,Ltd.
所在地 56 Yada Building,4th Floor, Room No.402-403, Silom Road, Suriyawongse Sub-District, Bangrak District,Bangkok 10500
資本金 11.4 M Baht
株主 Atsushi Kanazawa
NAC Global (Thailand) Co., Ltd.
代表者 Atsushi Kanazawa
設立 2012年1月
TEL +66 (0)2 632 6880, +66 2 233 8293~4
FAX +66 (0)2 632 6890

BTSスカイトレイン「サラデーン」駅3番出口を出てスグ。地下鉄「シーロム」駅から徒歩1分。シーロム通りに面したYADAビル4階。

MEMBERS
メンバー紹介

代表取締役・日本国公認会計士

金澤 厚

新日本有限責任監査法人、及び有限責任監査法人トーマツにて、監査業務 (大手メーカー、商社、地域金融機関等)、株式公開支援業務、組織再編支援業務などに従事。2012年1月よりタイにて、上場日系企業の子会社関係会社や中堅中小企業への会計税務サービス、会社設立、組織再編、BOI投資奨励申請支援、商務省へのビジネスライセンスの申請支援等リーガルサービスの提供に従事。


会計マネージャー

Pom (ポム)(ニックネーム、以下同様)

2011年~2014年:歳入局 Tax Auditor
2016年11月より弊社会計マネージャー


リーガルマネージャー

Noi (ノイ)

2014年1月より弊社リーガルマネージャー


ロイヤー

Yok (ヨック)

2016年より弊社ロイヤー (Lawyer)

CONTACT
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